弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「依頼者の本人特定事項の確認」や「その記録を保存」をしなければならない場合があります。 これは、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう、国際的取決めに基づいて行うものです。 弁護士から本人特定書類の提示又は送付を求められたときには、ご協力をお願いいたします。