国立国際法律事務所Kunitachi Law Firm

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お知らせ

本人特定事項の確認へのご協力をお願いします

お知らせ
2024年2月29日

弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「依頼者の本人特定事項の確認」や「その記録を保存」をしなければならない場合があります。
これは、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう、国際的取決めに基づいて行うものです。 弁護士から本人特定書類の提示又は送付を求められたときには、ご協力をお願いいたします。

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